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2013年4月現在 Fox エキゾースト マフラー 新作適合表
2013年3月現在 Fox エキゾースト マフラー 新作適合表
2012年11月現在 Fox エキゾースト マフラー 新作適合表
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eマーク(車検対応)に関して
当サイトで謳っております「eマーク付き車検対応マフラー」とは、平成22年4月以降に製作される自動車等(輸入車を含む。)に適用される、日本の道路運送車両法 第2章及び第3章に係る平成20年12月26日公布の告示に含まれる法令で提示されている、国連欧州経済委員会規則(ECE 規則)適合品表示(Eマーク)もしくは欧州連合指令(EU 指令)適合品表示 (eマーク)を備えたマフラーの意です。また、当サイトには車検非対応品も掲載されております。しかしながら、現在の日本での車検制度に明確な基準が無く、車検場の検査官の主観で検査が行われていると言われておりまして、国連欧州経済委員会規則(ECE 規則)適合品表示(Eマーク)もしくは欧州連合指令(EU 指令)適合品表示 (eマーク)を備えたマフラーでも車検が通らない場合もございますので、純正部品は車検用にお取り置きいただきますようお願い申し上げますとともに、日本の車検対応を当方にて保証いたしかねますのでご了承願います。また。マフラーは消耗品ですので、経年変化に伴い近接排気騒音が大きくなり、車検適応対象外の一因になることがあります。
また、当方のサイトで表示させて頂きますところの「部分的にeマーク付き」は、本国Fox社カタログ内で「TG」もしくは「PC」と表記される商品で、eマーク(もしくはEマーク)が付いてきません。「部分的にeマーク付き」、本国サイトの「TG」もしくは「PC」は、旧式のドイツ本国の認証制度準拠商品の意で、eマーク(もしくはEマーク)は付いてきませんが、取り付け後にメーカー本国ドイツのTUEV(ドイツの認定機関)にて認定取得が可能な商品の事です。一般的にTUEVの規定は、平成22年3月31日以前に製作された自動車に適応される日本の規定をクリアしているかと存じますが、上記に同じく、現在の日本での車検制度に明確な基準が無く、車検場の検査官の主観で検査が行われていると言われておりまして、当方のサイトで表示させて頂きますところの「部分的にeマーク付き」でも車検が通らない場合もございますので、純正部品は車検用にお取り置きいただきますようお願い申し上げます。
以下は、平成20年12月26日公布の告示の抜粋
(1)マフラーの構造・性能に係る要件
②使用過程車及び並行輸入車等のマフラーに対する加速走行騒音防止性能の義務付け
使用過程車については、これまで、近接排気騒音規制値に適合することを義務付けていますが、これに加えて、そのマフラーに対し、「加速走行騒音を有効に防止するものであること」を新たに義務付けます。また、並行輸入車など、車両型式認証を受けていない自動車等のマフラーにも同様の要件を課します。具体的には、次のイ又はロのマフラーは当該基準に適合するものとします。なお、乗車定員11 人以上の自動車、車両総重量が3.5 トンを超える自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車に備えるマフラーは、当該基準の適用対象外とします。(いずれにも該当しないマフラーは車検に合格しないこととなります。)
イ 次のいずれかの表示があるマフラー (ⅰ) 純正品表示 (車両型式認証を受けた自動車等が備える純正マフラーに行う 表示)
(ⅱ) 装置型式指定品表示 (自マーク)
(ⅲ) 性能等確認済表示 (登録性能等確認機関((2)参照)が確認した交換用マフラーに行う表示)
(ⅳ) 国連欧州経済委員会規則(ECE 規則)適合品表示(Eマーク)
(ⅴ) 欧州連合指令(EU 指令)適合品表示 (eマーク)
ロ 次のいずれかの自動車等が現に備えているマフラー
(ⅰ) 加速走行騒音レベルが82dB(原動機付自転車は79dB)以下である自動車等
(ⅱ) 加速走行騒音レベルがECE 規則又はEU 指令に適合する自動車等
また、当方のサイトで表示させて頂きますところの「部分的にeマーク付き」は、本国Fox社カタログ内で「TG」もしくは「PC」と表記される商品で、eマーク(もしくはEマーク)が付いてきません。「部分的にeマーク付き」、本国サイトの「TG」もしくは「PC」は、旧式のドイツ本国の認証制度準拠商品の意で、eマーク(もしくはEマーク)は付いてきませんが、取り付け後にメーカー本国ドイツのTUEV(ドイツの認定機関)にて認定取得が可能な商品の事です。一般的にTUEVの規定は、平成22年3月31日以前に製作された自動車に適応される日本の規定をクリアしているかと存じますが、上記に同じく、現在の日本での車検制度に明確な基準が無く、車検場の検査官の主観で検査が行われていると言われておりまして、当方のサイトで表示させて頂きますところの「部分的にeマーク付き」でも車検が通らない場合もございますので、純正部品は車検用にお取り置きいただきますようお願い申し上げます。
以下は、平成20年12月26日公布の告示の抜粋
(1)マフラーの構造・性能に係る要件
②使用過程車及び並行輸入車等のマフラーに対する加速走行騒音防止性能の義務付け
使用過程車については、これまで、近接排気騒音規制値に適合することを義務付けていますが、これに加えて、そのマフラーに対し、「加速走行騒音を有効に防止するものであること」を新たに義務付けます。また、並行輸入車など、車両型式認証を受けていない自動車等のマフラーにも同様の要件を課します。具体的には、次のイ又はロのマフラーは当該基準に適合するものとします。なお、乗車定員11 人以上の自動車、車両総重量が3.5 トンを超える自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車に備えるマフラーは、当該基準の適用対象外とします。(いずれにも該当しないマフラーは車検に合格しないこととなります。)
イ 次のいずれかの表示があるマフラー (ⅰ) 純正品表示 (車両型式認証を受けた自動車等が備える純正マフラーに行う 表示)
(ⅱ) 装置型式指定品表示 (自マーク)
(ⅲ) 性能等確認済表示 (登録性能等確認機関((2)参照)が確認した交換用マフラーに行う表示)
(ⅳ) 国連欧州経済委員会規則(ECE 規則)適合品表示(Eマーク)
(ⅴ) 欧州連合指令(EU 指令)適合品表示 (eマーク)
ロ 次のいずれかの自動車等が現に備えているマフラー
(ⅰ) 加速走行騒音レベルが82dB(原動機付自転車は79dB)以下である自動車等
(ⅱ) 加速走行騒音レベルがECE 規則又はEU 指令に適合する自動車等